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[月桃チンキ]作って売ると“酒税法”違反に!?懲役又は罰金も。

ハーブチンキは、アルコールにハーブを漬けるだけの簡単なハーブ活用法。

民間薬、薬草酒、化粧水、虫よけスプレーなど、万能なハーブアイテムとして、とても便利な一品。

日本でも海外でもその歴史は古く、文化にもなって、多くの方々が楽しんで作っています。

梅の季節が巡ってくると自家製の梅酒を作られる方々も多いと思います。梅も有用植物の一つなので、これもハーブのチンキといえますね。

実は、現代日本においては、作るコト&売るコトで違法になる場合があります。

チンキの用途は、薬・化粧品・食品・飲料・お酒など幅広いため、

大きく分けて「薬の法律」と「お酒の法律」と「食品の法律」に抵触する可能性があるのですが、

チンキはアルコール抽出ゆえに避けて通れない「お酒の法律」について解説します。

お酒に関する法律は、「酒税法」で定められており、

買ってきたアルコールに庭で摘んだハーブを入れると「酒造」となります。

酒造免許を持っていないと“密造酒”となってしまうのです!

ちょっと驚きですよね!?

それを販売するとさらに無許可でのお酒の販売となり違法です。

そうならないために、

まず、酒税法において酒類とはなにか?を理解することが大切!

一言でいえば、「酒類とはアルコールが1%以上含まれた飲料」となります。

酒税法において酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(飲用に供し得る程度まで水等を混和してそのアルコール分を薄めて1度以上の飲料とすることができるものや水等で溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいいます。[酒税法第2条 法令解釈通達第2条関係]

[国税庁Q&A]より引用

そしてポイントは、「混和」という言葉です。

チンキは、アルコール分1度以上のお酒にハーブを「混和」しているので、無免許で酒造(密造酒)していることになるのです。

お酒に何かを混ぜたモノを“作る”と酒税法違反。(酒造)

→10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

チンキは、酒造したお酒なので販売すると無免許での販売となります。

お酒に何かを混ぜたモノを“売る”と酒税法違反(酒販)

→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

そもそも、密造酒を売ってる時点で、酒販免許以前の問題ですが、

もし、酒造と酒販の両方で違法となれば、

15年以下の懲役又は150万円以下の罰金ということになるのでしょうか・・・

知らずにやってしまっていたら恐ろしいですね。

Q 免許を受けないで酒類の製造(販売業)を行った場合には罰則があるのですか。

A 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

[国税庁Q&A]より引用

では、

月桃チンキだけでなく、同様の梅酒も多くの方々が個人で作っているのに大丈夫なのでしょうか?

酒類と何かを混ぜるということは、新たにお酒を作ることになるので、酒造免許がいることになりますが、

実は、国税庁によって「例外的に製造行為としない」条件が定められています。

ポイントを簡単に整理すると、

・自家用で作る。
・アルコール分20度以上。
・米、麦、ぶどうなどは混ぜない。
・販売しない

これを守れば、問題ありません。

【自家醸造】
Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

[国税庁Q&A]より引用

条件を守れば、作ることは、問題ありませんが、知人や友人へおすそ分けは、どうでしょうか?

これについては、「無償で知人等に提供することは、販売には当たらず、違反するものではない」と平成十九年の国会答弁で政府が見解を明らかにしました。

知人等の「等」の範囲が気になりますが、基本的に知っている相手なら無償譲渡する分には問題なしとなりました。

ポイントは、「無償」であること。

つまり、お金や価値のあるモノを受け取った場合、違法となるので、

渡すときは、無償であることを伝え、

受け取るときは、「ありがとう!」と感謝を伝えましょう。

酒税法(昭和二十八年法律第六号)においては、酒類に他の物品を混和することにより、適用される税率が異なる酒類に該当することとなる場合も想定されるため、税負担の公平性や酒税収入の確保の観点から、酒類に他の物品を混和する行為も原則として酒類の製造とみなし、酒類の製造免許を受けなければならないこととしている。
 しかしながら、同法第四十三条第十一項において、「政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合」には、酒類の製造とはみなさないこととしており、この場合には、酒類の製造免許を受ける必要はない。
 また、同条第十二項において、同条第十一項の適用を受けた酒類は、販売してはならないこととしているが、当該酒類を無償で知人等に提供することは、同条第十二項に規定する販売には当たらず、同項の規定に違反するものではないと考えている。

衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する質問に対する答弁書(平成十九年六月)より引用

~ハーブチンキ作りで違法にならないために~

「作る」ポイント

・アルコール分20度以上のお酒に漬ける。
・酒税が課税済みのアルコールを使う。
・米、麦、ぶどうなど指定された素材以外を使う。

「使う」ポイント

・自家用とする。
・友人・知人へは、無償でおすそ分け。

「売る」ポイント

・販売は違法!してはいけません。
・対価を受け取ってはいけません。

実は、

ある条件をクリアすれば、手作りしたハーブチンキを販売できる方法があります。

飲食店で提供する方法なのですが、こちらは近日、ブログに書く予定です。(書きました!)

ちなみに月桃ハーブチンキ手作りキット『月のしずく』は、皆さまがご自宅でハーブチンキを手作りされ、自家用として使い、大切な人とハーブチンキを無償で分かち合うことは、法律的に問題ありませんのご安心ください!

以上

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