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[月桃チンキ]特例!お店での販売が可能に!各種条件アリ。

国内において、手作りハーブチンキを販売するのは、基本的に違法といっていいくらい、合法ハードルが高過ぎる状況でしたが、

平成20年4月から特例措置が設けられ、近くの税務署に「開始申告書」を提出するだけで、飲食店内であれば、手作りハーブチンキをお客様へ販売が可能になりました!

しかも、手続き費用は、無料!

ただし、あくまでお酒としての販売となります。

対象者は、「酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる方となっていますので、

レストラン、バー、カフェ、ホテル、民宿などでハーブチンキのメニューが生まれそうですね!

ご興味ある方は、下記について所轄の税務署へお問合せください。

国税庁:[手続名]特例適用混和の開始・休止・終了の申告手続き

平成 20 年4月 30 日より、『酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、
その営業場において自家製梅酒等を提供することができる。』特例措置が設けられました。

(注) 酒類に他の物品を混和する場合には、原則として新たな酒類を製造したものとみなされ酒類の製造免許が必要ですが、平成 20 年
度税制改正において特例措置が新たに設けられました。なお、消費の直前に混和する場合や消費者が自己の消費のために混和する
場合等は、以前から例外的に新たな酒類の製造とみなされず製造免許が不要とされています。

► 特例措置の適用を受けることができる方

「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる方。

(注) 酒場、料理店のほか、例えば、民宿、旅館、飲食店等が含まれます。

► 特例措置の適用要件

・ 酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること。
・ 飲用に供する営業場内において混和を行うこと。
・ 一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること。

► 使用できる酒類 使用できる物品

蒸留酒類でアルコール分 20 度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの

【蒸留酒類の品目】

・ 連続式蒸留しょうちゅう
・ 単式蒸留しょうちゅう
・ ウイスキー
・ ブランデー
・ スピリッツ
・ 原料用アルコール

(注) 使用できる酒類は蒸留酒類に限られますので、清酒、みりん
等を使用することはできません。

糖類や梅のほか次の「使用が禁止される物品」以外のもの

【使用が禁止される物品】

・ 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若
しくはでんぷん又はこれらのこうじ
・ ぶどう(やまぶどうを含む。)
・ アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若し
くはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、
香料又は酒類のかす
・ 酒類

► 年間の混和に使用できる酒類の数量の上限

混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに年間(4月1日から翌年3月 31 日の間)1㎘以内に限られます。

► 開始申告書の提出

新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して
「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があります。

国税庁:租税特別措置法(酒税関係)の改正について( 酒 場 、 料 理 店 等 の 皆 様 へ )

月桃チンキ手作りキット「月のしずく」をご購入頂いた方々も店内で作った月桃チンキをオリジナルメニューとして販売が可能になりますので、

飲食店やホテルを経営されている方は、是非!!!

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