[月桃チンキ]作って売ると“薬機法”違反にも!?懲役又は罰金も。
手作りハーブチンキは、ご存じの通り、手作りコスメの基材としての利用に人気がありますよね。
前回、酒税法の違反となる話とならない話を書きましたが、ハーブチンキを化粧品として扱う場合はどうなるのでしょうか。
今回は、「薬の法律」の面から解説します。
例えば、
・化粧水
・リップクリーム
・ハンドクリーム
・バスソルト
・入浴剤
・せっけん
“手作りハーブチンキ”を使って作ったこれらは「化粧品」となるので、許可なく販売・譲渡すると違法となります。
有償でも無償でも違法となるので要注意です!!
まず、ハーブチンキを化粧品として製造、販売する場合には、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」が必要になります。
これらを無許可で製造、販売すると無承認無許可医薬品の製造・販売・譲渡・所持となり、最大で5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が課せられます。
「薬の法律」は、通称「薬機法」と呼ばれ、正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものなのです。
[厚生労働省サイト:]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
▼ポイント:チンキを化粧品として扱う場合
・無許可での製造・販売は、違法!
・無償譲渡も、違法!!!
・自分で作って自分で使う場合のみ、合法。
ちなみに
・ルームスプレー
・アロマキャンドル
・消臭剤
こちらは化粧品ではないので、おすそ分け(無償譲渡)は大丈夫です。
薬機法に気をつけて、手作りハーブチンキを楽しみましょう!
以上
この記事へのコメントはありません。